汚染土を福島県外で最終処分を明記か?石原環境省が言及。


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福島第一原発事故に伴う除染作業にて発生した、汚染土を
最終的に福島県外で処分できるようにするために
日本環境安全事業株式会社(JESCO)法に明記する方向で
動いていると石原環境省が明らかにしています。

「県外最終処分」を明記=福島の汚染土、関係法改正へ-石原環境相

東京電力福島第1原発事故に伴う除染で出た汚染土を保管する中間貯蔵施設建設をめぐり、石原伸晃環境相は27日、福島県郡山市で、建設候補地の同県大熊、双葉両町長らと会談した。環境相は、日本環境安全事業株式会社(JESCO)法を改正し、汚染土を貯蔵開始から30年以内に県外で最終処分する方針を明記する考えを表明。改正案には「同施設に関する国の責務を明確に位置付ける」と説明し、改めて建設への理解を求めた。(2014/05/27-12:41)


ちなみに、日本環境安全事業株式会社とは
国の環境政策を実施する国策会社であり、全国に5事業所を構える会社です。
日本環境安全事業株式会社法については、下記のリンク先から見れます。


日本環境安全事業株式会社法
(平成十五年五月十六日法律第四十四号)



この法律の中の一文に、汚染土の最終処分する方針の旨を
明記する方向で動いているというのが今回の話ですが
実に、気分の悪くなる話です。


除染については、ムダな作業になっているということについては
当ブログのこちらの記事にて以前触れたことがあります。
また、ムダな除染を続ける理由も書きました。


現在放射能を完全に消すという技術が
確立されていないことは、上記記事内にて触れました。
除染という行為は、発生した放射能を別のところに移す…
いわば、移染とでも言うべき行為であるとも。


となれば、今回の汚染土の最終処分を県外でという話は
結局のところ、放射能汚染を更に撒き散らす結果にしか
ならないということです。


30年も経てば、放射能を完全に消す技術が確立されている
という希望的観測もできなくはありませんが
様々な種類がある放射性核種については、半減期が恐ろしく長いものもあり
それら全てを消して無害化するのは、難しいのではないかと思います。


また、仮に放射能を消す技術が確立されていたとしても
それまでに発生した大量の汚染物質を全て除染していくというのは
現実的に不可能であるとも考えられます。
よほど、手軽な方法が確立されれば別でしょうが。


結局のところ、県外最終処分と言うのは
いたずらに汚染を拡大させるだけの行為にしか過ぎず
本気で被曝回避をしている人にとっては迷惑極まりない話になります。


しかし、この話もおそらく懸念を表明すれば
福島の人のことを考えないのか!と非難されるのでしょうね。
なんとも、生きにくい世の中です。

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