反原発に追い風か?大飯原発の差し止め判決が福井地裁で下される!
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関西電力が管轄となっている福井県の住民が
大飯(おおい)原発の3・4号機の稼働の差し止めを求めていた裁判で
福井地裁での運転してはならないと決定する判決が下されました。
関電大飯原発の稼働認めず、「危険あれば当然」と福井地裁
福井県の住民らが関西電力 を相手取り、大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働の差し止めを求めていた訴訟で、福井地裁(樋口英明裁判長)は21日、「運転をしてはならない」との判決を言い渡した。判決では「具体的な危険性が万があれば、差し止めが認められるのは当然」と断じた。
福井地裁の第一審ということで
関西電力側は、当然この判決を不服として
控訴する予定のようです。
今回の判決で特に重要な点は
上記記事に記載のある、以下の点かと思います。
関電が、大飯3、4号の原子炉格納容器の耐震性を1260ガル(揺れの加速度)と設定していることについても、「大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないと確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能」とした上で、同原発の安全性について「確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立つ脆弱なもの」と結論づけた。
関電大飯原発の稼働認めず、「危険あれば当然」と福井地裁より再度引用
福島第一原発の事故も、起こる前までは絶対に事故は起こらないと
政府は主張していましたが、結果は誰もが知る通りです。
天災は時として、我々人間の想像を遥かに上回る規模で襲いかかってくるものです。
となれば、人の手で制御が今のところほぼできない原発は
確固たる技術が確立されるまでは、稼働を辞めるべきだと私も思います。
原発に関する住民の訴えが認められ、勝訴した例は
今回で3例目になるとのことです。
過去、住民が勝訴した例としては高速増殖炉「もんじゅ」の設置変更許可を無効とした
2003年の名古屋高裁金沢支部と、2006年に北陸電力 志賀原発2号の運転差し止めを命じた
金沢地裁に次ぐ3例目とのことです。
しかし、今までの勝訴した裁判も最終的に
住民側の敗訴で裁判は終わっており、今回もその轍を踏むのか
それとも、これからの第二、第三審でも同様の判決が下されるのか注目が集まりそうです。
特に今回は、脱原発の主張も福島第一原発の事故を受けて
一定の市民権を得ており、世論などの反応によっては
もしかすると…といったこともあるかもしれません。
いずれにせよ、原発への関心が高まっている中で
今回の判決を下した、樋口英明裁判長の論理は明快で
実に原発推進派にとっては厳しい内容となっています。
今回の判決文の内容は、以前紹介したウィンザー通信さんの
『大飯原発の再稼働認めず!』樋口英明裁判長の判決文全文です。ぜひ読んでください!
に、掲載が有ります。非常に納得行く判決内容なので、ぜひ読んでいただきたいところです。
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